製品を一時的に海外へ持ち出す際、「輸出貿易管理令・別表第1」に該当しないことの証明を税関から求められることがあります。
この場合の資料となる「非該当証明書」のご発行をご依頼頂くには、以下のフォームをご利用ください。
只今システム・メンテナンス中のため、お問い合わせフォームを通じたご連絡を受け付けることができません。お手数ですが、お急ぎの場合は下記同意文をご確認の上、support@synthax.jp宛に以下の記入項目をご連絡いただきますようお願い申し上げます(11/15/2024)。
記入項目(*は必須項目)
以下の同意文に同意いただいた場合のみ、非該当証明書の発行のお申し込みを受けいたしますので、必ずご確認の上、手続きを進めてください。
同意文:
下記文中の「当社」は輸出者を、「貴社」は株式会社シンタックスジャパンを指します。
当社又は申請者(以下、「当社」という)は貴社製品(「役務」を含む。以下同様)の取り扱いについて、次の事項を順守します。
1. 当社は、貴社製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める製品(以下「規制貨物等」という)を輸出または国外へ提供する場合は、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)を取得するなど必要な手続きをとります。
2. 当社は規制貨物を破棄する場合は、完全に破砕するなど、違法に輸出されないよう必要な手段を講じます。
3. 当社は貴社製品を、核兵器、ミサイル、科学兵器、生物兵器またはその他武器並びにこれらの製造装置等に一切使用しません。
4. 当社は貴社製品を一時的な日本国外での利用にのみ輸出し、日本国外にて貴社製品を転売したり、常設いたしません。
5. 当社は、貴社製品が日本国内専用仕様であり、日本国外で使用された場合には、貴社への責任を一切問いません。